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取適法(改正下請法)に係る個別相談会を開催いたします

2026.05.25

 「下請法が変わったって聞いたけど、具体的に何が変わったの?」、「このような行為って、取適法(改正下請法)で禁止されていなかったっけ?」。事業を行う上で、そう感じたことはありませんか。
 2026年1月1日施行の取適法(改正下請法)※によって中小受託事業者を守るルールは一層強化されました。
 本個別相談会では、実務対応でお困りの事業者、例えば以下の具体ケースのように中小規模の受注者の方が、発注者から不当なしわ寄せ行為(支払遅延、減額、買いたたきなど)を受けた際にどう考えればよいか、自社を守るための正しい知識をお伝えするとともに、ご相談に乗ります(既に起きている個別事案について、仲裁やその場での解決を行うものではありませんが、法律上での一般的な考え方をお伝えし、どのように動けばよいかのアドバイスをいたします。)。

該当例:①大手の製造業者から製品に使用される部品の製造を請け負っているところ、
     部品の発注が長期間ないにもかかわらず、当該部品の製造に必要な金型等
     を無償で保管させられている。
    ②大規模小売業者からプライベートブランド商品の製造を請け負っていると
     ころ、大規模小売業者は受入検査をしていないにもかかわらず、納品の後
     に返品させられている。
    ③業界で有名なIT企業からプログラム作成を請け負っているところ、代金の
     支払時に振込手数料を差し引かれている。
    ④家具の小売業者から家具購入者への運送を請け負っているところ、運送以
     外の附帯業務(荷積み、倉庫内作業等)を無償でさせられている。

 また、中小規模の発注者も今回の個別相談会の対象です。自身が取適法の発注者に該当する場合、どのような義務が課されているのか、どのような行為を行うと取適法に違反してしまうのかなどについても、丁寧に説明いたします。
 もちろん、法律の概要や、適用判断の基準、実際の取引で注意しておきたいポイントなど、取適法に関する幅広い相談に対応いたしますので、ぜひご参加ください。
 なお、今回の個別相談会は公正取引委員会東北事務所の取適法担当者が対応いたします。

※「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が2025年5月16日に成立し、同月23日に公布されました。本改正により、法律名の「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)となります。本改正法は、2026年1月1日から施行されました。
■日 時:2026年6月22日(月)13:00~16:00
 会 場:福島県よろず支援拠点 郡山サテライト
 方 法:リアルのみ
 参加費:無料
 申込方法:お電話にてお申し込みください。(024-954-4161)
 ※枠が埋まり次第申し込みを締め切ります。

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